今までは、不動産の所有者が亡くなっても、相続人に登記するかということは法律で義務化がされていませんでした。

しかし、それによって正しい持ち主が誰かというのが分からない状態になっている土地が沢山あるのをご存じでしょうか?

いわゆる「所有者不明土地」と言われる問題で、なんと全国の20%もの面積を占めていると推計されています。(2019年時点)なんと、九州本土よりも大きい面積です!!

これは、過疎化が進んで土地を引き継ぐ人がいないとか、相続の増加によって権利が複雑化しているとかいろいろな要因がありますが、制度上、遺言などがない場合には、法定相続人全員で相続についての決定をしないといけなかったり、しかも、それについて登記手続きをするかどうかは任意というあいまいな状態が、このような結果を招いているとも言えます。

このような所有者不明土地によって、再開発が進まなかったり、空き家問題で近隣にめいわくがかかったり、農業の休耕地なども問題が発せりしています。

そこで国も数年前より、相続手続きを法律上義務付ける検討を始めておりましたが、2021年2月10日の法制審議会において改正案を答申しました。
内容について簡単にまとめると、

1.取得を知ってから3年以内に相続登記をすることを義務付ける。登記申請をしない場合は10万円以下の罰金が発生する。

2.また、住所(氏名)変更についても義務化する方針で、こちらも変更があってから2年以内に登記変更をしないと5万円以下の罰金が発生する。

3.その一方で、登記手続きに関しては相続人のうちの1人からの申し出で登記が出来るように要件を緩和したり、10年間届出がなければ法定相続とする

など、現実と一致しない登記(亡くなった方の名義ままの登記、住所変更などの登記をしていない登記)を徹底的になくして、解決をする見込みです。
なお、今国会で成立させて2023年に施行をする予定となっています。

日経新聞リンク

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