Q-1 相続放棄には期限がありますか?
A 自身が相続人であることを認識してから3か月以内です。
ただし、3か月を過ぎると必ずしも相続放棄が出来なくなるわけではなく、
個別の事情を述べることにより認められる余地もあります。
個別の判断になりますので、まずは経験豊かな事務所にご相談ください。
Q-2 相続を放棄すると自分の子供にも相続の効果が及びますか?
A 相続放棄をするとはじめから相続権を持たなかったことになりますので、
先に死亡している場合には代襲相続となる点とは異なり、
子供に代襲相続により借金が引き継がれることはありません。
Q-3 相続放棄は、生前にすることはできますか?
A 出来ません。よく、生前に財産放棄しているから相続権がないとおっしゃる方がいますが、
生前に相続放棄を行うことはできません。
必ず、死後に裁判所に書類を提出し、申し立てをする必要があります。
Q-4 相続放棄をすると借金は誰に引き継がれますか?
A 同順位の相続人が複数いる場合は、他の同順位の相続人が引き継ぐことになります。
つまり、親(太郎さん(仮))の借金を子供3人(A.B.Cさん)で相続した場合に、
Aさんのみが相続放棄をした場合はB.Cさんが親の相続人となりますので借金も含めた相続をすることになってしまいます。
ここで同順位のA.B.Cさんすべてが相続放棄した場合は、
第2順位の直系尊属である両親に順位が繰り下がります。
なので太郎さんのご両親が健在でしたら、ご両親が借金を引き継いでしまいますので、
引き継がないようにするためにはご両親も含めて相続放棄をする必要があります。
現実には、太郎さんが亡くなるときにご両親は先に他界していることが多いので、
第3順位の太郎さんの兄弟姉妹が相続人となるケースが多いため、
借金を引き継がないためには、兄弟姉妹も含めて全員で相続放棄をするケースがほとんどです。
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