Q-1 任意後見人になる資格はあるのでしょうか?

A 特段、資格要件があるわけではありませんので弁護士や司法書士などに限られるわけではありません。
親族の方がなるようなケースも多くあります。

任意後見は契約ですので、任せる側(任意後見委任者)と任される側(任意後見受任者)との合意により決めることができます。
但し、以下に該当する場合は法律により、任意後見人となることができません。
・未成年者
・破産者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・行方の知れない者
・本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

Q-2 任意後見契約を結ぶことができるタイミングはいつですか?

A 任意後見契約は、将来に備えて十分な判断能力がある状態のうちに結ぶことができる契約です。
公正証書での契約が必要となりますので、判断能力が十分でないと判断される場合などは契約をすることができません。
判断能力がないということになった後では、法定後見の申し立てを進めるしかなくなってしまいます。

Q-3 任意後見人と法定後見人の大きな違いは何でしょう?

A任意後見人は、判断能力低下前に、自己の判断で後見人を選んでおけるという点。
任意後見人に代理権の範囲を予め契約により決めることができる点。任意後見人には、代理権はあるが同意権、取消権はないという点が法定代理人と大きく違う点です。

Q-4 任意後見人が先に亡くなるような場合はどうなるのですか?

A任意後見人が本人より先に死亡してしまうと、任意後見は終了します。
そして、継続して後見の必要がある場合には、法定後見を申し立てる必要が出てまいります。
そのようにならないようにするには、予め2つの任意後見契約を締結しておき、任意後見の順番については2つの契約の間に順位をつけておくことで万が一の場合に備えるという方法です。
または死亡のリスクのない法人を任意後見人の受任者として定めるなどの方法もございます。

Q-5 任意後見人の不正を予防する方法はあるのでしょうか?

A任意後見人が発動する際には、裁判所より任意後見監督人が選任されます。
任意後見監督人は裁判所の指名で第三者(弁護士、司法書士等)が選ばれることが多く、その者への報告が必要なので不正が行われる恐れは高くありません。
さらに不正予防を高める意味では、任意後見人を複数選任して権限を分掌させたりする方法もございます。

任意後見のお問合せ、ご相談について

神戸市・芦屋市で任意後見の事でご不明な点やご相談がございましたら、 お電話又はお問い合わせフォームから、神戸市東灘区の司法書士事務所「神戸・芦屋相続サポートセンター」へお気軽にご連絡下さい。