家族信託(民事信託)とは

家族信託(民事信託)とは平成19年に施行された間もない制度ですが信託法に基づいて従来の民法とは異なった発想で、
自由な財産管理・遺産承継ができる制度として注目されています。

財産をお持ちの方が特定の目的に従ってその財産を自分の信頼できる家族に託して、管理・処分を任せるという様な仕組みです。
(例:高齢者等が判断能力の低下にそなえ自身の息子に信託する)

家族信託の基本的な仕組み

「委託者」とは自分の持つ資産を託す人です。
「受託者」とは資産を託されて、信託の目的の中でその資産を 管理・運用・処分をする人です。
「受益者」とは信託された資産の財産から産まれる収益等の利益を受取る人です。
委託者と受託者は同一人物にして開始させる事が多いです。
なぜならそうすれば贈与税がかからずに家族信託を開始できるからです。

家族信託のメリット・デメリット

・家族信託(民事信託)のメリット

それぞれの家族に合った財産管理や遺産承継の設計でき、オーダーメイドで財産管理、収益管理、どのように承継させるかなどが柔軟に決められます。
例として、
1)後見制度に近い形でより柔軟な財産管理
2)遺言書では描けない様な仕組み
3)不動産の共有問題・紛争問題の予防
4)倒産隔離機能
5)相続発生時でもスムーズに手続きが可能

・家族信託(民事信託)のデメリット

信託契約後に想定していない事が発生した場合、途中で変更が出来ない点・節税の施策が取りづらい点があります。

神戸、芦屋家族信託・相続サポートセンターではメリット、デメリットのご説明をしながら、ご相談者様のベストな選択のサポートを致します。

ご相談頂く「家族信託」の認知症対策のよくある事例

家族信託(民事信託)のよくある質問

認知症が始まってから信託は始まるのでしょうか?

信託契約は、基本的には契約締結時からスタートいたします。
ただ、実務で相談にのっていると、今はまだ元気だから親も自分で財産を管理できるといっており、実際に認知症が始まってから家族信託が始まるような契約にはできないかというお声を頂くことがあります。

任意後見契約の発動に近いようなイメージですね。
しかし、実際にはそのような条件付きの信託契約は法的なリスクがあると思います。
なぜかというと認知症になったという、条件があいまいだからです。(客観性が乏しい)

例えば、医師の診断書が出された場合とすることも考えられますが、医師によって判断が異なったり、いつ認知症になったかを特定するのは困難だったりと、問題を抱え争いになる可能性も含みます。

それよりは、元気な間から信託による財産管理をご自身でも見届けながら、安心して任せていく過程を共に歩むというのが好ましいのではないかと考えます。

受託者が悪いことをしないか心配です。何か方法はありますでしょうか?

そもそも信託は、信じて託せる相手がいる前提で利用をすべきもので、悪いことをされるような疑いがある方と信託契約を結ぶべきではありません!
しかし、そうはいっても信じてはいるけど、自分が判断能力が低下した後も続く長期にわたる契約だからしっかりとした対策を整えたいというニーズは御座います。

また、複数いる推定相続人間で受託者だけがあらぬ疑いをかけられるのを防ぐ意味でも、次のような対策が有効です。

〇信託監督人を設定する

受益者のために適切に信託がなされているのかをチェック・監督するのが信託監督人です。
信託監督人には、司法書士、弁護士など信託に精通している専門家に依頼することで、公平性を保ち、第三者に対してもしっかりとした信託を運営していることを理解してもらえます。
外部の専門家に監督を依頼する場合は通常費用が発生いたします。
弊所では、月額1万円~承っております。
最初の信託契約で監督人を定めていなくても、裁判所へ申し立てをして選任してもらうことも可能です。

〇受益者代理人を設定する

受益者代理人は、その名の通り受益者の代理人として受託者を監督しながらも、受益者が受け取るべき金銭を請求したり受け取ったり、また信託契約を変更したりすることもできます。
また、この場合は契約の当初に受益者代理人を選任しておく必要があります。

〇受託者を複数人で行わせる

受託者を一人だけではなく、複数で共同で行わせるようにしたり、信託財産ごとに受託者に役割分担をしておくことで一人の時と比べると使い込みのトラブルを予防することはできます。
但し、あまりにも多くしたり複雑にするとかえって信託業務が煩雑になりすぎてしまう恐れもあるので、そのあたりは注意も必要です。

親が認知症になるのが心配で、提案したいのですが話を聞いてくれるかが不安です。

心配されているご家族をよそに、ご本人は平気な顔で聞く耳を持たない・・・ということはよくございます。
「どのように説明したらいいかがわからない」や、

「親に向かって直接そういう話はしいくい」という方も非常に多いです。

弊所では、第三者の中立な立場でお話をお聞きした上で、客観的な事実や相続や家族信託に関するご説明を一緒になってさせて頂きます。
ご家族だけでは話を進めるのは、難しいテーマでもあるので、是非、第三者の専門家を入れて問題解決への一歩を踏み出しましょう。

お問合せ、ご相談について

神戸市、芦屋市で民事信託(家族信託)の事でご不明な点やご相談がございましたら、
お電話又はお問い合わせフォームから、神戸市東灘区の司法書士事務所「神戸・芦屋相続サポートセンター」へお気軽にご連絡下さい。
無料相談も承っております。
(西宮市、神戸市、宝塚市、尼崎市、伊丹市など近隣地域も対応致します)