遺言について
相続で争いが起こる大きな原因は、
「うちの家族に限って揉めないだろう」と、
遺言を作らないことが原因になることが多いです。
遺言がない場合は、法定相続による一律の割合での分け方になってしまったり、
遺産分割によって相続人全員での話し合いにより分け方を決めなければならなくなります。
しかし、遺言書があれば、そのような話し合いによる争いの余地を排除でき、
また、遺言書を作成しておくことで相続手続きをスムーズに行なえる効果もあります。
遺言の種類
遺言には、民法で定められた「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定められています。
普通方式 | 特別方式 |
1:自筆証書遺言 2:公正証書遺言 3:秘密証書遺言 | 1:死亡危急者の遺言 2:伝染病隔離者の遺言 3:在船者の遺言 4:船舶遭難者の遺言 |
■自筆証書遺言
ご本人様が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙に規定はありませんが、パソコン印字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要です。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認した後に、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成となります。
■秘密証書遺言
本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが公正証書遺言との異なるところです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
メリット | 手軽でいつでもどこでも書ける 費用がかからない 誰にも知られずに作成できる | 家庭裁判所での検認手続が不要 死後すぐに遺言の内容を実行できる 紛失・変造の心配がない(公証役場で保管) |
デメリット | 不明確な内容になりがち 形式の不備で無効になりやすい 紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある 家庭裁判所での検認手続が必要 | 費用がかかる 証人が必要 ※成年者であることが必要。 ※下記の方は証人になれない。 ・推定相続人 ・その配偶者 ・直系血族など |
遺言のよくある質問
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遺言書の内容は一度書いたら書き直すことは出来ませんか?
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実は、いつでも何回でも書き直せます。定期的に、棚卸しをして見直すことも重要です。
後回しにするよりも、暫定であっても書くことも大事です。
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自筆証書遺言を作る注意点は?
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遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書しこれに押印します。
日付で○月吉日では、遺言が、無効になります。押印は実印でしましょう。
遺言書は封筒に入れて封印しましょう。
自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に申し出て「検認」の手続きをうけなければなりません。
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公正証書遺言を作成するメリットは?
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公証人による形式面のチェックが行なわれるため無効になることは、ほとんどないという点です。
原本は、公証役場で保管されるため自筆証書のように偽造や変造の恐れがない。
相続発生後、検認手続き無しにすぐに遺言の執行が可能です。
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遺言は誰でも作成できるのでしょうか?
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遺言作成能力というものが必要で、民法は満15歳以上の者が遺言をすることができると規定しています。
基本的には、認知症になってしまうと作成することが出来ません。
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遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?
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自筆証書遺言の場合、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って行き、検認の申立をしなければなりません。
他の相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に、遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするためです。
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遺言の保管はどうしたらいいでしょうか?
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通常は、遺言の内容を実現する遺言執行者に託すことが多いです。
遺言が発見されなかったり、書き換えられてしまったりすると意味がないため、信頼できる方の存在が不可欠です。
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体が不自由なため公証役場までいくことが出来ません。
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公証人に自宅や施設まで出張してもらうことも可能です。
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