「もし自分が認知症になってしまったらどうしよう・・ 」
「もし将来、寝たきりになってしまったらどうしよう・・ 」
日本の高齢化社会の到来とともに、将来の不安を抱える人も少なくないと思います。
そういった不安に対応する制度に成年後見制度があります。
成年後見制度には大きく「法定後見」「任意後見」があり、法定後見とは既に意思能力が無い人のために、その方の財産管理や身上監護を担当する後見人をつける制度です。
ここでは任意後見制度についてご説明します。
任意後見制度
任意後見とは将来的に判断能力が低下した際に自らの後見をしてもらう契約を結ぶことができる制度です。
しかし、後見制度はひとつ間違えれば財産を動かすことができなくなり、後見人、被後見人の双方が苦労してしまうケースがありますので注意が必要です。
・任意後見のメリット
1)現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができます。
2)自分の信頼できる人に後見人を依頼することができます。
3)どこまでを後見人に依頼するかを柔軟に決めることができます。
4)契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されることになります。
5)家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできます。
・任意後見のデメリット
1)死後の処理を委任することが出来ません。
2)法定後見制度のような取消権や同意権がありません。
3)財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠けます。
4)本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、判断能力が低下して効力が生じるまで、実際に管理に着手出来ません。
芦屋相続サポートセンターでは任意後見契約のメリットとデメリットを比較、ご説明しながら最適なアドバイスをご提案させて頂きます。
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