Q-1 生前贈与をするメリットはありますか?

A
生きているうちに財産を渡すことで、相続のときに争いを防ぎます。
また、相続時の財産を減らすことで相続税を減らすことも出来ます。

Q-2 贈与税の優遇措置とは?

A
60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子供又は孫へ贈与する場合は、2,500万円まで非課税で贈与ができる制度があり相続時精算課税制度といいます。

Q-3 贈与税の他に費用はかかりますか?

A
不動産の名義を変えるには、登録免許税という税金が必要になります。
固定資産税評価額の2%です。(土地は1.5%)
市町村に、不動産取得税を支払います。
固定資産税評価額の3%です。(減税措置もあります)

Q-4 不動産の名義変更はどのようにしますか?

A
不動産の名義を変える申請書に、必要書類をつけて法務局に提出します。
専門知識が必要なため、芦屋相続サポートセンターにお任せ下さい。

生前贈与のお問合せ、ご相談について

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