遺言の執行

遺言の検認が終わると、遺言内容を実現させることになります。これを遺言執行といいます。
ここでは遺言の執行手順を記載していきます。
遺言執行には様々な手続きが必要となります。

1)遺言者の財産目録を作る

相続人に提示するために、財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作ります。

2)遺産の分配

相続人の相続割合、遺産の分配を実行する遺言に沿った相続割合の指定をして、遺産を分配します。

3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

4)遺贈受遺者へ遺産を引き渡す

5)認知の遺言のあるときは認知の届出をする

6)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような煩雑な手続きをこなしていかなければなりませんので、
専門知識のある司法書士に依頼をする事が望ましいです。

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