生前贈与とは

生前贈与とは生きているうちに贈与で財産をもらうことです。
土地・家の名義変更を金銭のやり取りなしでする手続きの事です。
生前贈与によって、将来の相続トラブルを防いだり、相続税対策をしたりすることができます。
しかし、ポイントを押さえなければ、思わぬ税金がかかったり、逆に相続トラブルの原因になってしまうこともありますので注意が必要です。
芦屋相続サポートセンターでは税理士と同席してのご相談等も可能です。
生前贈与についてご不安な方はお気軽にご連絡下さい。

贈与税について

贈与税には、暦年課税と相続時精算課税という二つの課税方法があります。
相続時精算課税を選ぶと、暦年課税には戻れませんので注意が必要です。
■暦年課税(原則)
1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産に課税されます。
110万円の基礎控除があり、これ以下なら贈与税がかかりません。
誰から誰への贈与かにより、2種類の税率があります。
■相続時精算課税
こちらは暦年課税と違い、自主的に選んだときに適用されます。
選ぶには、税金がかからなくても税務署へ申告しなければなりません。

こちらを選ぶと、生涯で合計2,500万円までは課税されません。
ただし超えると一律20%で課税されます。

ポイントは、その名のとおり相続時に精算されることです。
相続税を計算するときに、この制度を使った贈与財産の額を相続財産に加えます。
そして、計算した相続税額から納付した贈与税額を引きます。
また、贈与する人ともらう人に年齢などの条件もあります。

2,500万円まで非課税と魅力的ではありますが、とても複雑ですので、ご不明な点などは、
芦屋相続サポートセンターまでお気軽にご連絡下さい。

不動産贈与登記について

生前贈与による不動産の名義変更(所有権移転登記)をお考えの場合、所有権移転登記が必要となります。
■不動産贈与登記とは
不動産(土地・建物・マンションなど)を無償で譲渡した際に、その名義変更(所有権移転登記)をするためにおこなうのが、不動産贈与登記です。
ご家族以外の、知人やその他の第三者に贈与する場合もありますが、多くは相続対策の一つとして、自らの生前に推定相続人(相続人となる予定の方)へ贈与し名義変更するために検討されるものです。

贈与とは、自らが所有する財産を、無償で相手方に譲り渡すことをいいます。
贈与は契約の一種ですが、契約書の作成や登記は要件とされておらず、当事者同士が合意すれば、それだけで効力が生じるものです。
つまり、一方が「この土地をあげよう」と言い、もう一方が「はい、もらいます」と応じれば、それで贈与契約が成立するわけです。

ただし、贈与する財産が不動産の場合には、口頭による合意だけで済ますわけにはいきません。
贈与契約書を作成したうえで、不動産の名義変更登記(所有権移転登記)が必要となります。

■不動産贈与登記の必要書類
不動産贈与にともなう登記手続きご検討の場合、まずは芦屋相続サポートセンターまでご相談にお越しくだされば、必要な書類や手続きなどについてわかりやすくご説明します。
そのため、事前のご準備は不要なのですが、ご参考までに下記に必要書類を示します。
1)不動産(土地・建物)の登記済権利証
2)贈与者の印鑑証明書
3)受贈者の住民票の写し
4)固定資産評価証明書

>>生前贈与のよくある質問はこちら

お問合せ、ご相談について

神戸市、芦屋市で生前贈与の事でご不明な点やご相談がございましたら、
お電話又はお問い合わせフォームから、神戸市東灘区の司法書士事務所「神戸・芦屋相続サポートセンター」へお気軽にご連絡下さい。
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