不動産の名義変更(相続登記)

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをする必要があります。
相続による所有権移転登記(相続登記・名義変更)の期限はありませんが、後々のトラブル等を避けるためにも、早めに行っておくのがお勧めです。

相続登記には大きく分けて、

1)遺言による相続登記
2)遺産分割協議による相続登記
3)法定相続による相続登記
の3種類のケースがあります。

■相続登記の流れ

1)相続登記をするのに必要な、戸籍謄本、住民票などを収集します。
2)遺産分割協議書、委任状への署名押印。
遺言による相続登記の場合は、遺言書を持参下さい。
3)登記申請書の作成
4)法務局への登記の申請

■不動産の名義変更に必要な書類(被相続人)

•被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
•住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票

■不動産の名義変更に必要な書類(相続人)

•法定相続人全員の戸籍謄本
•遺産分割協議書
•法定相続人全員の印鑑証明書
•相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し
•相続する不動産の固定資産評価証明書
•相続する物件の登記事項証明書

相続登記には多くの書類が必要となってきます。
芦屋相続サポートセンターにお任せ頂けましたら、司法書士が全て代わりに取得して手続きを進める事が出来ますので、
ご不明な点など、お気軽にご相談下さい。

お問合せ、ご相談について

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