■相続放棄とは文字どおり「相続権を放棄する」というものです。

相続とは、不動産、現金などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
万が一、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合など、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済を求められる事になるのです。
自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまう可能性があるため、相続放棄という手段があります。

しかし、相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要となります。

■相続放棄の注意点

1)相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2)相続する財産を選ぶことはできません。
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしかできません。
3ヶ月を経過した場合には、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともありますので、相続放棄をお考えの場合は、早めに司法書士に調査、手続きを依頼される事をお勧めします。

■相続放棄の必要書類

1)相続放棄申述書
2)被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
3)申述人・法定代理人等の戸籍謄本
4)収入印紙(申述人1名毎)、郵便切手

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