見守り契約とは

「見守り契約」とは、任意後見制度が始まるまでの間、支援する人が本人と定期的に連絡をとりあったりする契約です。
定期的に連絡を取り合うため、本人の体調等の変化、悩み事などの相談を行う事ができ、支援する側も本人の判断能力の有無などを確認する事ができます。
見守り契約は任意後見契約と異なり、すぐに開始する事ができます。

■任意後見との関係

任意後見制度とは
「本人の判断能力がまだしっかりしている状態」で、
「判断能力が亡くなった後の対策」についての契約をしておく事です。
しかし、判断能力が無くなったかどうかを知る為には定期的に連絡を取る必要性があります。
任意後見制度の詳細はこちら

■見守り契約の方法

契約書を作成する事が必要です。
見守り契約は支援者(見守りを行ってくれる人)と本人の間で契約を結ぶ事で成立します。
例として、
1)月に2回の電話連絡と、2か月に1回の訪問とする。
2)面談の時間は1時間程度。
3)本人の要望により随時訪問する。

見守り契約は任意後見契約の前提として、本人の状態を把握でき、支援者と本人との間の信頼関係の構築が築けます。

■見守り契約のよくある質問はこちら

お問合せ、ご相談について

神戸市、芦屋市で見守り契約の事でご不明な点やご相談がございましたら、
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