Q-1 見守り契約のみを契約することは出来ますか?

A 弊所では、見守り契約のみの業務受託は行っておりません。 見守り契約の性質が、任意後見制度を前提とした判断能力の変化を確認するための意味合いが強いからです。

弊所では、任意後見契約を締結したお客様を対象に、任意後見が発動する前の間にしっかりと連絡を取り合い、確認するためのオプションとして見守り契約を結ばせていただくケースがあります。
法的なご相談などを定期的に行いたい方は、別途、ホーム顧問サービスがございますので、そちらをご活用ください。

Q-2 他にも似たような見守りのサービスはありますか?

A 民間事業者で特にインフラサービスを提供している事業者様が取り組まれていることが多いです。
例えば、センサーを取り付けて安否確認をする方法。
電気ポットの使用により安否確認をする方法。
電話(機械オペレーター)による安否確認方法。
郵便局による安否確認方法。
お弁当の宅配業者による安否確認方法などです。

Q-3 Q2のような事業者と司法書士事務所との違いは何でしょうか?

A 弊所は、相続や成年後見など法的な知識と経験をベースに法律事務や後見人としての業務(代理権)を行うことができます。
民間の見守りサービスはあくまで、何かあったときに家族等に代わり駆けつけてくれたり、家族に連絡をしたりするという役割となります。

見守り契約のお問合せ、ご相談について

神戸市・芦屋市で見守り契約の事でご不明な点やご相談がございましたら、 お電話又はお問い合わせフォームから、神戸市東灘区の司法書士事務所「神戸・芦屋相続サポートセンター」へお気軽にご連絡下さい。

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