Q-1 死後事務委任契約はどのような方に便利な制度でしょうか?

A
独身の高齢者の方、お子様がおらずに互いにご高齢のご夫婦
お子様と疎遠、子供が遠方に住んでおり手続きのために長期滞在が難しい方
等にとって、死後に発生する様々な事務手続きを予め委任しておくことができますので、遺される側に迷惑をかけたくない方に便利な制度です。

Q-2 成年後見人には、死後事務を行ってもらえないのでしょうか?

A 成年後見人の業務は、本人が亡くなったときに終了し管理していた財産などは相続人に引き継ぎ裁判所に報告をする権限のみが残ることになり、亡くなった後に様々な手続きをする権限は厳密にいうとありません。

もし、亡くなった後の様々な手続きについてもしっかりと後見人になる方にお任せしたい場合には、別途、死後事務委任契約を結んでおく必要がございます。

Q-3 いつのタイミングでどのように、死後事務手続きを結ぶ必要がありますか?

A 契約ですので、本人が判断能力が残っている状態で締結をする必要があります。
体調が急変して、そのような契約を交わすのが不可能になってしまうと手遅れになってしまうケースも今までにもありましたので、必要性を感じられている方はお早めに検討を始めるのをお勧めいたします。

また、この契約の特徴が亡くなってしまった後に必要な委任契約なので、口約束ではだれにも証明することができません。
しっかりと権限を証明するためにも書面での契約が必要になります。(公正証書をお勧めいたします。)

Q-4 死後事務でトラブルになる事例などはありますか?

A 死後事務の中でも、役所への書類提出などだけだといいのですが、葬儀や納骨、遺品の処分、最期に発生する医療費や施設費、光熱費などの支払い事務などは、実際にお金を支払わなければなりません。
そこで予め、必要な費用を預託金として事前に預かるようなケースがありますが、そのお金をしっかりと「信託」や「預かり口」などで分別管理をするような事務所が望ましいです。
そうでないと、預かっていたはずのお金を自分のために横領するといった事件があるようです。

しっかりと信頼できる方との契約、もしくは、第三者を交えて契約するなどして予防することが重要になります。

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