少しマニアックなテーマですが、司法書士の業務を行っているとよくお客様に説明することになる書類の1つです。

戸籍の附票とは、「戸籍に紐づいた住所地の履歴が分かる書類」のことです。

発行してくれる役所は、本籍地の所在する役所になります。(住所地とは限りません。)

これが何故、司法書士の業務でよく必要になるかというと、不動産の登記簿謄本には所有者の方の情報として「住所・氏名」が記載されています。

この住所・氏名は、登記手続きをした時点での「住所・氏名」ですので、その後、引越で住所地が変わったりした場合、自動的に法務局が変更してくれるわけではないので、ご自身または司法書士に依頼して登記手続きをする必要があります。

その際に、今の住所地と登記されたときの住所地の履歴を証明して、同一人物であることを証明するために、その履歴が分かる書類を添付します。

引越が1度であれば、住民票に前住所の記載入りを発行してもらえば、それで証明ができるのですが、2度以上の移転をしている場合は住民票では、履歴全部を証明することができないので戸籍の附票を発行することになります。

戸籍の附票には、戸籍を作成されて以降の住所の沿革が載ってくるので、複数回住所を移っていても、戸籍の附票でつなげることが可能になります。

ただし、これも注意が必要で、戸籍の附票は、本籍地に紐づいたものになりますので、本籍地に移動があった場合には、それに基づいた、本籍地の戸籍の附票を請求して繋げる必要があります。

また、戸籍のコンピューター化がされた前のものが必要な場合には改正原附票というものが必要になる場合もあります。

しかし、改正原附票の保存期間は5年間でしたので、廃棄されている場合があります。(令和元年6月20日より150年間に延長されました。)

廃棄されており、証明が出来ない場合には上申書問書類を作成して、法務局に認めてもらう必要がございます。

そのような複雑な手続きなど、ご相談がある場合には、弊所にご相談ください。

昨日のブログでも書いた通り、住所地を正しく登記簿に反映させるために、住所氏名変更登記も義務化が予定されております。

早めに登記簿を整えていきましょう。

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