2024年4月1日から、新たに「相続人申告登記」という制度がスタートしました
「名前は聞いたけど、正直よくわからない……」「手続きが難しそう」
そんな方のために、この記事では相続人申告登記のポイントをやさしく解説します。
不動産を相続した方や、これから相続の可能性がある方は、ぜひ知っておきましょう。
相続人申告登記って何?

「相続人申告登記」とは、相続によって不動産を取得した場合に、そのことを法務局に申告する制度です。
これまでの相続登記(名義変更)とは違い、申告だけで済む簡易な手続きとして導入されました。
なぜ新しく制度ができたの?
背景には、相続登記が放置されてしまう問題があります。
相続登記をせずに放置すると、不動産の名義が亡くなった人のままになり、売却や利用に支障が出ることも。
こうした"所有者不明土地問題"を減らすため、相続登記の義務化とあわせて、この申告制度ができたのです。
相続人申告登記をすれば義務は果たしたことになる?
はい、一定の条件を満たせば「相続登記の義務を果たした」とみなされます。
つまり、本来3年以内に登記が必要ですが、とりあえず相続人申告登記をしておけば過料(罰金)を避けることができます。
ただし、これはあくまで"一時的な処置"。
不動産の本格的な名義変更は、やはり正式な相続登記が必要です。
どんな人が対象になるの?

以下のような人が対象になります:
- 不動産を相続したが、相続人全員で話がまとまっていない
- 登記に必要な書類がすぐにそろわない
- とにかく義務違反だけは避けておきたい
「とりあえず申告しておけばOK」という柔軟な制度なので、相続に不安のある方にはありがたい制度です。
申告の方法は?費用はかかる?
手続きは、法務局に申告書と必要書類を提出する形で行います。
2024年4月現在では、登録免許税(いわゆる手数料)は無料です。
必要書類の例:
- 被相続人の戸籍(死亡までのもの)
- 相続人の戸籍など
放置しないことが最大のポイント!
相続人申告登記は、相続登記の義務化に対応するための"助け舟"のような制度です。
「まだ話がまとまっていない」「時間がない」というときでも、まずはこの申告をしておけば安心です。
相続した不動産をそのままにしておくと、将来のトラブルのもとになります。
大切な財産を守るためにも、早めの準備をおすすめします。