2年前にこちらのブログで話題にした、父が大叔母から相続した空き家ですが、その後もなにも進展がないまま昨秋に取り壊しました。
豪雨で地下蔵が浸水したり、外壁や雨樋にひび割れが生じたりと管理が大変になってきたため、隣家に迷惑をかける前に解体を決めたようでした。
解体したことで維持管理の負担はだいぶ減りましたが、更地にした後も雑草は生えてくるし、買い手がつくまで何かしらのメンテナンスがついてまわります。
建物はなくなっても、売れない土地は残ったままで手放すこともできない…。
なにか良い解決法があれば教えてほしいものです。
さて、私の父は「空き家を相続して売却する」という選択をしましたが、どんな場合でも相続登記をしなければならないのでしょうか?
そんなことはありません。相続しても建物が古くて売れそうにない、長年空き家で誰も住めるような状態でないなど、売却せずに取り壊すことが確実なのであれば、土地だけを相続登記して、建物は亡くなった人の名義のまま解体することができます。
ただし、住宅ローンを完済する前に登記名義人が死亡し、金融機関などの抵当権が設定されている建物を解体する際は、その抵当権者の承諾が必要ですので、ご注意ください。
また、相続人が複数いる場合は、後々トラブルにならないよう全員の同意を得た上で進めましょう。
それから、建物を解体したら1ヶ月以内に建物滅失の登記をしなければなりません。
登録免許税は非課税です。
建物滅失の登記については土地家屋調査士が専門です。
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