不動産の購入や建物を新築する際に住宅ローンを組むと、その不動産に抵当権が設定されます。
この抵当権はローンを返済すると自動的に消えるものではなく、自分で抹消の登記をする必要があります。

相続登記のご相談で、ローンを完済しているのに抹消登記をされていない、あるいはローンの返済中に亡くなられているケースがあります。
この場合、相続登記と抵当権抹消登記の2つをすることになります。
また、ローン完済の時期が亡くなる前か後かによって手続きが異なります。

■亡くなる前にローンを完済している
「相続登記」→「抵当権抹消登記」の流れが一般的ですが、相続人の一人が登記申請人となって先に抹消登記だけ行うこともできます。
遺産分割協議がまとまらないなどの理由で、相続登記の目処がたたない場合は検討されると良いかと思います。

■亡くなった後にローンを完済している
債務者がローン返済中に亡くなり、団信(団体信用生命保険)で完済したような場合は、「相続登記」→「抵当権抹消登記」の順番で手続きをします。
先に抹消登記だけ行うことはできません。

なお、ローンを完済すると金融機関等(不動産を担保にお金を貸した側)から、抹消登記に必要な書類が届きます。
ずいぶん前に完済していてどこに書類があるかわからない場合は、金融機関などに再発行の依頼をしてください。

新田