こんにちは。芦屋家族信託・相続サポートセンターです。

相続のご相談を受けて財産を調べたところ、相続された建物が未登記であることが時々あります。

建物を新築したときは1ヶ月以内に表題登記をしなければいけません。
これによって所有者の氏名と住所が登記され、その後、所有権保存登記をする流れが一般的です。
ところが、所有権保存登記は義務ではなく所有者の任意とされているため、未登記のままにされている方がいらっしゃいます。
表題登記は義務ですが、昔の建物だと表題登記もされていないことがあります。

市役所から届く固定資産税の納税通知書には記載されているため、相続人の方は未登記であることに気付きにくいと思います。
相続財産の中に未登記建物があった場合、次の2つの選択肢があります。

1.相続人が所有権保存登記をする
未登記のままでは建物を売却したり、担保に入れてお金を借りることができません。誰も住む予定がなくて売ることが決まっている方は、遅かれ早かれこの登記が必要です。
表題登記もされていない場合はこちらもしなければいけません。表題登記は司法書士ではなく、土地家屋調査士が専門です。

2.登記をせずに相続する
売却する予定がない方、いずれ建物を取り壊す予定の方は、費用をかけてまで登記をする必要はありません。その場合でも、固定資産税納税通知書の送付先変更のために、役所で所有者変更の手続きをされることをお勧めします。

新田