芦屋家族信託・相続サポートセンターの新田です。
今週から一気に寒くなりましたね。
寒さが苦手な私には辛い季節がやってきました。
こたつを出して、インフルエンザの予防接種をして..等々、冬を受け入れる準備を少しずつしています。

さて、先日久しぶりに会った友人から実家の売却について尋ねられました。

お父様を2年前に亡くし、一人で暮らしていたお母様は認知症が進んだため施設に入所されています。

友人は実家から車で2時間ほどの所に住んでおり、今後も実家に戻る予定はなく、一人っ子なのでこの先も空き家のままとのこと。

母名義の実家を売却して施設の費用に充てようと不動産会社に相談したところ、「お母様が自己判断が難しい状態では売却できない」と言われたが本当なのかということでした。

不動産の売買には当事者の意思確認が必須なため、母名義の不動産を子どもが勝手に売ることはできません
親子、夫婦であっても無断で名義を変えることはできませんし、もし売買契約をしたとしても無効になります。
こういう場合は成年後見制度を利用するという方法がありますが、相続対策としては、本人の意向が尊重できるという点で民事信託が良いと思います。

・・・・・
家族信託に関するお悩み、ご相談は
芦屋家族信託・相続サポートセンターにお任せ下さい。
無料相談実施中・外国人対応も可(英語・ベトナム語)
(芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・神戸・大阪)
セミナー講師依頼も承っております。
司法書士:冨本隆介