芦屋家族信託・相続サポートセンターの新田です。

平成29年5月から運用が始まった「法定相続情報証明制度」をご存知ですか?
預貯金口座や株式、不動産など名義変更が必要な相続財産を複数お持ちの方にお勧めの制度です。

名義変更や解約をするには金融機関や証券会社、法務局など、それぞれで戸籍一式を提出する必要があります。
一つの手続きが終わって戸籍が返されるまで次の手続きができず、すべての手続きが完了するまでに時間がかかります。
または、戸籍を提出先の数だけ用意すれば並行して手続きができますが、その分費用がかかります。

この制度は必要書類を法務局に提出すると、「法定相続情報一覧図」が無料で発行され、これが戸籍一式の代わりになるというものです。

「法定相続情報一覧図」は何通でも無料で発行してもらえるため、必要な枚数を用意して金融機関等に提出すれば同時に相続手続きを進めることができ、時間も費用もおさえることができます。

戸籍一式の他に被相続人(亡くなった人)の住民票の除票、申出人(相続人の代表)の住所・氏名が確認できる書類などを集めます。
法定相続情報一覧図(相続関係を表した図)を作成、申出書に必要事項を記入し、法務局に提出します。
法定相続情報一覧図の様式・記載例はこちらでご確認ください。

なお、手続き先によっては法定相続情報一覧図に対応していないことがあります。
また、名義変更が必要な財産が一つか二つに限られている方や必要な戸籍が少ない方は、逆に手間が増えてしまいます。
いずれも従来の方法で手続きしてください。