芦屋家族信託・相続サポートセンターの新田です。

引き続き相続法の改正について。
相続人でない親族が被相続人(亡くなった人)の看病や介護をしていたとしても、遺言がない限り遺産を相続することはできません
しかし、今回の制度改正により、一定の要件に基づき相続人以外の親族が相続人に対して金銭を請求できるようになります。

例えば

長男の妻が義母の介護をしていた場合、介護をしていない長女や次男は財産を受け取れるのに、長男の妻は何も受け取れないという、不公平があるのが現状です。
改正後は長男の妻に相続権はありませんが、長女や次男に対し貢献に応じた金額を求めることができます。

金額は当事者同士で話し合って決め、決まらない場合は家庭裁判所に判断を仰ぎます。

私の母は、父方の祖母(現在91歳)が施設に入るまで一人で介護していました。
「長男の嫁の義務」を果たそうと、介護うつになるのではと心配するくらい無理をしていたと思います。
そんな母に相続権がないなんて、なんとも割り切れない気持ちです。

私個人の考えとしては、介護をしてくれる人(特に相続権がない人)には遺言で資産を残したり、死亡保険金の受取人にするなど、感謝の気持ちを形で示してほしいと思います。
そうすることが無用なトラブル防止にもなるのではないでしょうか。