芦屋家族信託・相続サポートセンターの新田です。

遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
「公正証書遺言」は地元の公証役場で公証人(30年以上の法務実務経験がある裁判官や弁護士の中から法務大臣が任命)に作成してもらい、遺言書は公証役場に保管されます。

「自筆証書遺言」は遺言者がすべて自分で手書きするもので、一部でも第三者が代筆したり、パソコンで作成したものは無効となります。

今回の改正では、パソコンで作成した財産目録や通帳のコピーを遺言書に添付することができるようになり、遺言書作成の負担軽減が図られています。

また、自筆証書遺言は自宅で保管する方が多く、遺言書の偽造や紛失の心配があります。この問題を解消するため、法務局で遺言書を保管する制度が設けられます。保管に伴う費用が発生しますが、トラブル防止のためには有効な手段だと思います。