芦屋家族信託・相続サポートセンターの新田です。

約40年ぶりに相続法が大幅に改正され、2019年から順次施行されます。
私も新聞やホームページで情報を得るなど勉強中です。

改正の大きなポイントの一つが、夫を亡くした妻が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」が新設されたことです。
これは自宅の所有権(持つ権利)と居住権(住む権利)を分けて、配偶者に所有権がなくても自宅に住み続けることを保障するものです。

現行の制度では、妻が自宅を相続するだけで法定相続分の2分の1を超えることが珍しくなく、
預貯金を相続できないため生活資金に困るという問題があります。

例えば、夫、妻、長男(一人っ子)の3人家族で、夫が自宅(評価額3,000万円)と預貯金(1,000万円)を残して亡くなったとします。

この場合、遺言書がなければ法定相続分に従って妻も長男も2分の1ずつ、それぞれ2,000万円を相続します。
妻がこの自宅を相続すると、その評価額だけで取り分(2,000万円)を超えるため、預貯金は受け取れません。

さらには、長男の取り分(2,000万円)通りに分けるためのお金がない場合、自宅を売って現金を作るという事態にまで発展する可能性があります。
(ご家族で話し合って遺産分割をされる方が多いと思いますので、ここまで心配する必要はないと思いますが。。)

新制度では、妻が自宅の居住権(1,500万円と仮定します)を相続し、長男は自宅の所有権(1,500万円)を相続すれば、妻は自宅に住み続けられる上に預貯金の500万円も受け取ることができるのです。

居住権は売買や譲渡ができないため、所有者と居住者との間でさまざまなことを決めておく必要があると言われています。

固定資産税はどちらが負担するのか、居住者が介護施設に入るときはどうするか?などなど。。

「配偶者居住権」は選択肢の一つであり、この制度がすべての相続問題を解決するわけではありません。

やはり、各人が自分の財産をどうしたいのかを考えて相続対策をされることが望ましいと思います。