こんにちは。芦屋家族信託・相続サポートセンターです。

相続は遺言書があればその内容に従いますが、ない場合は法定相続人が話し合って各々の取り分を決めます。

法定相続人とは法律で定められた相続人のことで、配偶者は必ず該当します。配偶者以外で法定相続人になるのは、亡くなった人の子ども、父母、兄弟姉妹です。
ちなみに、前夫・前妻は相続人ではありませんが、前夫・前妻との間の子は法定相続分の権利があります。

なお、配偶者以外は優先順位があり、先の順位の人が一人でもいる場合は後の順位の人は相続人になれません。
配偶者以外の順番は、子ども →父母(亡くなった人より上の世代の直系尊属)→ 兄弟姉妹 です。

【法定相続人の考え方】
●配偶者と子どもがいる場合:配偶者と子どものみ(父母や兄弟姉妹には相続権がありません)
●死亡等により配偶者はいないが子どもがいる場合:子どものみ
●配偶者はいるが子どもがいない場合:配偶者と父母、父母共に亡くなっている場合は配偶者と兄弟姉妹(父母は亡くなっているが祖父母が健在の場合は、兄弟姉妹より祖父母が優先されます)