「相続」ならぬ「争続」

という言葉を聞いたことがありますか?
最近ワイドショーをにぎわせている継母と息子の遺産相続問題、まさに「争続」といえるのではないでしょうか。

この話題を目にするたびに、「遺言書があればここまで争うことはなかったかも..」と、他人事ながら思ってしまいます。

司法書士事務所で働くまでは、「遺言書=面倒くさい」というイメージをもっていた私ですが、今では、相続人にとって実にありがたいものだと感じています。

相続が発生して必要なことの一つが戸籍の収集です。
相続人にとってこれが最大の苦労であると、私は思います。

相続による不動産の名義変更手続きにおいて、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍相続人全員の戸籍を法務局に提出します。
不動産を相続しない相続人の戸籍も必要なので、相続人の数が多ければ多いほど時間と手間がかかることは言うまでもありません。

ここでつまづいて当所に依頼されるお客様が少なからずいらっしゃいます。

しかし、遺言書があれば、この戸籍関係書類を一部省略できる(亡くなった方の除籍と不動産を相続する方の戸籍のみで良い)ため、とてもスムーズに登記手続きを進めることができます。

私が思う遺言書を残すメリットは次の2つ。
・相続による家族間の争いを避けられる(可能性が高いです)
・遺言書がない場合に比べて手続きに費やす時間を短縮できる
相続人に負担をかけたくないという方は、遺言書を作られることをおすすめします。

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司法書士:冨本隆介