相続の手続きに期限はありません。
正確には、相続税の申告には期限がありますが、その必要のない方は急いでやるべきことは特にありません。

そのため、名義を変更しないまま何年も経過した不動産があり、今度売ることになったので相続登記がしたいという依頼を受けることがあります。
このように相続登記を先延ばしにしたために、不都合が生じるケースは珍しくありません。

一つは、必要書類である住民票除票(または戸籍の附票)が保管期間経過のため廃棄されている、
権利証が見つからないということがあります。
このようなときは、他の書類を提出することで手続きはできますが、時間と費用がかかってしまいます。

もう一つは、相続人が増えて複雑化することです。
例えば、

父Aが亡くなり、

相続人は「母B、長男C、長女D」の3人だったとします。

父名義の不動産がありましたが、名義変更をしないまま数十年が経ち、その間に長男が亡くなりました。
長男には妻Eと子どもが3人(長女F、次女G、長男H)います。

この時点で、父名義の不動産を長女Dに相続させるとなった場合、遺産分割協議をB、D、E、F、G、Hの6人でおこない、全員の同意が必要になります。
父が亡くなった時点で登記しておけば3人でよかったのに、放置しておいたため6人で協議することになります。

相続人が多くなるほど遺産を分ける話し合いが難しくなり、一人ひとりの同意を得るのが大変になることは想像できます。

不動産を相続する人が決まったら、できるだけ速やかに登記されることをおすすめします。

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司法書士:冨本隆介