前回の記事はこちら

昨日は「死後直後に発生する手続き」について書きましたが、
これらの手続きは、今までであれば、家族の方が代わりに手続きをすることが多かったですが、
高齢化が進み、相続人の方もご高齢で負担が大きいような場合や、
相続人も遠方に住んでおり処理に負担がかかる場合、
「おひとりさま」の相続の場合、家族になるべく迷惑をかけたくない方など、
予め信頼できる方に依頼することで安心して老後の生活を送ることができます。

ただし、これは、単なる口約束では相手方に権限を証明することができませんので、
しっかりと公正証書で作ることが重要になってきます。

また、遺言の執行とごちゃまぜになる方もいらっしゃいますが、
基本的には、遺言執行者は「遺言に書かれた内容を実現する人」なので
遺言に書かれた「財産の承継」をメインとした手続きを代わりにするのに対し、
死後事務委任契約の受任者は、「事務手続き」をメインとした業務になります。

もちろん遺言の中に死後事務の内容も盛り込めますが、
遺言は「遺言を書く人」が一人で作ることができるので、
遺言執行者が内容を知らないケースもあり、実現されるかが不確実です。

一方で、死後事務委任契約は、依頼者と受任者が2人で契約として作りますので、
もちろんお互いが内容を把握しており、すぐに実現をしてくれます。

このような、違いがあることも認識しながら、遺言書の作成の際に、
あわせて死後事務委任契約ということもご検討されてはいかがでしょうか?

・・・・・
死後事務委任契約に関するお悩み、ご相談は
芦屋家族信託・相続サポートセンターにお任せ下さい。
無料相談実施中・外国人対応も可。
セミナー講師依頼も承っております。
(芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・神戸市)
司法書士:冨本隆介

MENU
PAGE TOP