こんにちは。
芦屋家族信託・相続サポートセンター司法書士の冨本です。
先日、大阪のバーで隣の貴婦人のこんな会話が聞こえてきました。

「私は、絶対に延命治療は受けたくない。○○さんのところは延命治療をしている家族がいてすごく大変そうだし、
本人がそれを望んでいるかわからない状態だもんね。
でも、そうはいってもどうやってお医者さんにそれを伝えたらいいのだろう。」

隣で聞きながら、
「それは、尊厳死宣言を公正証書で作れば・・・」と言いかけましたが、
いきなり初対面の人に、そんな話をするのも失礼かと思い、
また最期について考え方は人それぞれだとも思うため、敢えて何もいわずにおりました。

そこで、この場をお借りしてその方法について書かせていただこうと思います。
まず、大原則として延命治療をするかしないかについては、ご本人の意思が最優先されます。

もちろん延命治療を拒否し、安らかな最期を希望される方も多くいらっしゃいます。
しかし、実際、医療の現場だと「明確な意思表示」がなされていないと、
延命治療を「行なわない」という判断は、出来るものではありません。

場合によっては、家族から医療訴訟をおこされてしまうリスクもあるからです。

また、家族にとっても、延命治療を「行なわない」という判断をするのはきっと難しいものがあると思います。
このような葛藤の中、ご本人の「明確な意思」をどのように伝えるのが正しいのでしょうか。

もちろん、口頭で医師に伝えたり、家族に伝えたりという方もいらっしゃいますが、
前記のとおり、それだけでは、後々、誰かから本当にそんなこといっていたのかといわれてしまう可能性もありリスクが高いです。

そこで、公証人という公益性の高い専門家を介し「尊厳死宣言公正証書」というものを作成しておくことにより、本人の「明確な意思」を公正証書として残すことができます。

これもあくまで「宣言」ですので誰かを法的に拘束することは出来ませんが、
確かな意思を伝えることは出来ますので、あとは医療側の判断となります。

医療側も判断の基準としては、厚生労働省のガイドラインによって「本人の意思を最大限尊重する」ということが書かれております。

なので尊厳死宣言公正証書を作成することによって、意思を汲み取っていただきやすくなります。
こちらも、遺言書、死後事務委任契約書などと併せて公証役場で作成される方が増えてきております。
自分らしい最期というものをしっかりと意思として残したいと考えられている方は、是非ご活用ください。

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司法書士:冨本隆介