近年、晩婚化や離婚率の上昇、生涯未婚のいわゆる

「おひとり様」の増加、
LGBTやパートナー制度など、

一昔前のいわゆる「サザエさん」一家のような家族形態が変化しており、それに伴って法律も変化をすべきところではあるのですが、なかなかすぐには変わらないのが現状です・・・

それに伴って、法定相続での相続割合や相続の順位などが一律で定まっていることによる弊害も出ているのですが、
それを予防するための方法として自分の意思を実現するために遺言書を作成するメリットに関しては以前にも書かせていただきました。

さらに、最近では、国際化が進み、外国人の方とのご結婚をされるような方も増えてきております。
そのような場合に、国籍によって相続の適用される法律は異なっており、相手の国の法律・状況によっては配偶者の方以外との遺産分割が必要になるケースも多分に想定されます。

このような場合も、
日本人同士だけでも複雑な相続が、ほかの国の家族も含まれる相続ではどれだけ大変かが想像できるかと思います。

 

弊所でもこれまでにスエーデン人の方と国際結婚をされたお客様やベトナム人の方と結婚された方の相続や生前対策をお手伝いさせていただきましたが、国によっても準拠法が異なるため、慎重な調査が必要になります。
手続きを複雑にされないためにも、事前に日本での遺言書を含めた準備をされることをお勧めいたします。
国際相続・生前対策のことなら弊所にご相談ください。

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司法書士:冨本隆介