死後事務委任契約って何??

たいそうな名前の契約ですが、みなさまご存知でしょうか?
最近、遺言書の作成に合わせて作られることの多い契約の一つです。

これは、「自分の死後に発生する事務的な手続きを生前に第三者に委任し、自分の死後にも契約を継続させるもの」です。

通常の契約とは大きく異なるのが、「自分の死後にも契約の効力が続く」というものです。

民法上の原則では、契約は当事者の一方がなくなったときは効力を失うものですが、
死後事務委任契約の場合は、その目的が「死後の事務手続きを依頼する」ものであるため、
例外的に死後直後に発生する手続きに関する範囲で、効力を継続させるものになります。

例えば、

・市役所や年金事務所など様々な役所への諸手続き、

・通夜や告別式や埋葬などの事務手続き、

・医療費や介護施設費の支払、家財道具等の遺品の処分に関する事務

などが挙げられます。

 

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司法書士:冨本隆介