いつも相続に関しての手続きのご相談を受けた際に聞くことがあります。
それは、「遺言書は書いてらっしゃいましたか?」ということです。
 しっかりと遺言書を残しておくことで、相続人全員での話し合いをしなくても手続きを進める事が出来ます。
これは、もちろん紛争の予防ということにもなりますが、物理的に戸籍謄本を集めて、
相続人全員で話をして書面をまとめて、印鑑証明を準備して、実印を押印してという手間を省く事が出来るので、
スピーディーに相続の手続きをする事が出来ることも大きなメリットです。  
 先日もご相談の際に、「遺言書は書いてらっしゃいましたか?」と尋ねたところ、
「あったと思いますので、確認します。」とのことでした。
最近は増えてきておりますが、まだまだ遺言を作られている方は少数なので、
「遺言書があれば、手続きもスムーズにできますしよかったです。」といっていたのですが、
後日見てみると便箋のようなものに「遺言書」と書かれて、それっぽい内容は書かれていたのですが、
心の中では「あちゃー」と思って説明をさせてもらいました。
遺言書には、公証役場で作成する【公正証書遺言】と、自分で全文を自筆で書く【自筆証書遺言】があります。
今回は、自筆で書かれているので、自筆証書遺言になると思いますが、
その場合は、封をしていて開封するのは相続人立会いの下で家庭裁判所であける手続きが必要になります。
その検認手続きを受けた証明書がないと手続きとしては使う事が出来ません。
また内容的にも不動産の物件の表記が不正確であり、仮に封がされていて検認手続きを行っても、
手続きとして使えなかった可能性は高いです。  
せっかく作った遺言書が、無駄だった・・・
しかも、遺言書が書いたり、変更できたりするのは、その人が元気な間だけ・・・
でも、気づいたときには、すでに亡くなってしまった後・・・
ということは、この仕事をしているとよくあります。 全く何も行動しないよりはした方がいい。 遺言書は自分で調べて作るのもいいけど、最低限、ちゃんと分かるプロの人にチェックはしてもらった方がいいです。
誰の力も借りずに自力で100%完璧に書けているパターンは残念ながら多くありません。  
遺言の作成に関する事なら、弊所にお気軽にご相談ください。

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