「遺産整理業務」あまり聞きなれない言葉かなと思いますが、ご存じでしょうか??

簡単に言うと、「相続が発生した後で、財産を承継させるのに必要な事務手続きをまるっと代行します」というサービスです。

行政書士の先生や弁護士の先生も同様の業務をしており、近年では、銀行でも遺産整理業務を行うところも出てきたので、選ぶ側からするとどこに頼んだらいいの?となるかと思います。
まず、そもそも自分でも出来るんじゃないの?という方もいると思いますので、依頼するメリット・デメリットも含めて説明したいと思います。

 「自分でも出来るんじゃないの?」に関しては、費用を安く抑えたい方。                               それなりに法律の知識があったり、書面を作ることにも慣れている方。                                          時間にゆとりがある方。                                                           関係者が少ない場合などには適しているかもしれません。

では、第三者を入れて「遺産整理業務」を行ってもらうことのメリットは何でしょうか?
1. 時間・手間の節約
2. 相続人間での公平感
3. 資産などに関する今後のアドバイスももらえる

このようなメリットがあるのではないかと思います。1つずつ詳しく見ていきます。
1.時間・手間の節約
これは役所に行って戸籍謄本などを集めるのにかかる時間。                                     銀行などで相続手続きのために待たされる時間(1度ではなく複数回行く必要があり×銀行の数)です。

私自身も、残金0の口座を解約するのに司法書士本人が窓口まで赴き書類の手続きに1時間待たされたこともあります。。

銀行員も相続の手続きに慣れておらず、マニュアルや本部の確認を繰り返しながらの対応になり待ちの時間が異常に長いところも経験いたしました。
また、法律を含め調べたり、当事者同士でやり取りをする時間や手間が省けるのは大きなメリットではないでしょうか?

しかも銀行の窓口は、平日の3時まででしまってしまうところが多く、現役世代のビジネスマンにはなかなか厳しいものがあります。

法務局なども決まった時間しかあいておらず、少しでも間違うと、法務局に足を運んで訂正などを行わないといけません。そもそも間違いが多すぎると、取り下げをして再度改めなくてはいけなくなることもあります。

2.相続人間の不公平感
これは、本来平等であるはずの相続人の間で誰かが主導的に動かなくては中々話は進みにくいのですが、特定の相続人だけで手続きを進めていると、「本当に財産がそれだけだったのか」や「自分に有利なように進めているのではないか」とかあらぬ疑いをかけられるようなこともあるようです。

また、財産を分ける方法に関しても、少しでも多くなるような場合には、遠慮がちな人などは自分からは言い出しにくかったりと、当事者同士だからこそ、やりにくい部分もあるようです。
もしくは、自分だけがあちこち動き回って、手続きしているのに協力的でない相続人に対しての不満なども出てきてしまいます。
ここで中立的な第三者が、客観的にアドバイスをしながら手続きを進めてくれると、このような不満が出ることを防ぐ事が出来ます。

3.資産などに関する今後のアドバイスももらえる
相続の手続きは、普通の方でしたら一生に1回、2回関わることになるかどうかの慣れない出来事だと思いますが、私たち専門家は、毎年多くの事例のお手伝いをさせて頂いております。                                              その中で、今回の相続で、浮き彫りになった問題点や不安があれば、それを予防するような方法や、                                資産の管理や処分なども含めたトータルのアドバイスをさせて頂けます。

次に、各専門家や銀行に任せる場合の比較に移りたいと思います。

 また、行政書士の先生に任せる場合、車の名義変更などに関しても対応してもらえますが、                                      相続財産の中で大きな比重を占める不動産に関しての名義変更を行う事が出来ません。                                        その他の預貯金、株式などの相続手続きに関しては司法書士と同様です。

 弁護士の先生は、相続の手続きの中でも争いのある手続きに対して1当事者の味方になって代理人として業務を行う事務所が多く、全員からの依頼を受ける遺産整理業務を取り扱う先生はそこまで多くない印象です。                                         但し、相続人間で争いになってしまった際には、弁護士の先生が特定の代理人として解決を図るケースが多いので、遺産整理業務が出来る前提としても全員の合意が取れるケースとなります。                                            弁護士の先生の場合は報酬としては、司法書士よりも高額になるケースが多い傾向です。

 銀行が遺産整理業務を行う場合、結局のところ士業が行う登記手続きなどは行う事が出来ないため外注を行うことになります。

また、最低料金として割と高額に報酬も設定されているケースが多いです。                                          また、資産を把握されることで、その後の資産運用に関しての提案などもされると聞きますので、そのあたりが苦手な方にはお勧めしません。
 
このように専門家の中でも、相続の手続きを得意としており中立的な立場で相続人と関わることが出来、費用面でも優位性があるのは司法書士ではないかと思います。

このようなことでお困りの方は是非、弊所の遺産整理サービスをご活用ください。

・仕事で忙しく、相続の手続きを行う時間がない
・ご高齢で頼れる家族もいないので、手続きをまるっとお願いしたい
・疎遠な親族もおり、コミュニケーションに不安があるため中立的な専門家に間に入ってほしい
・今後の相続のことも含めてトータルでアドバイスも欲しい


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