先日、不動産、ハウスメーカーの営業マン様向けに「相続登記の義務化」についての勉強会で講師をさせていただきました。

その内容を少しシェアをさせていただきます。

この相続登記の義務化というのは、今の法律のまま何も対策をしないと、国の多くの土地や建物が所有者が分らない状態(=所有者不明土地)になってしまい、それによって様々な弊害が生じてしまうことから国が対策として進めている所有者不明土地問題の解消に向けた法律の改正です。

具体的に生じる弊害とすると、

空き家で倒壊しそうな建物が放置をされてしまい、管理者がいないことから放火などの犯罪リスクが高まったり、災害などで劣化が進むなどして近隣に迷惑が掛かります。

または、再開発や大規模な開発を進める際にも、所有者不明土地が1筆でも混じっていると、開発が進まないなどの経済的にも大きな影響を与えてしまっております。

このような状況が続くと、不動産が「負動産」として、ネガティブな存在となってしまいます。

それを解消するための制度として、1丁目1番地の改正となっいるのが相続登記の義務化になります。

今までは、相続が発生しても、いつまでに名義の変更の手続きをしなければいけないという法律がありませんでした。

なので、実際に不動産を売却するタイミングで、名義変更の手続きをするという方が多くいました。

スムーズにいくケースではいいのですが、2世代、3世代も前の名義人のままだと、関係する相続人も多岐にわたり手続きが困難なこともよくありました。

これが令和6年4月1日からは、原則、「3年以内に相続の登記手続きをしてくださいね」というルールになっております。しかも、しなかった場合には過料という罰金が発生する可能性もありますので、放置するわけにはいきません。

令和6年の4月1日からは、法改正に慌てて、相続に関する手続きが集中する恐れがあります。

是非お早めに、亡くなった方のままの不動産の名義がある場合にはご相談を頂き、早期に解決を図りましょう。

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