遺言書は、書籍などもたくさん出版されており、かつ、自分でも作成することも出来るので、出来れば自分で作りたい(財産の内容を人に伝えたくない。本を読みながら自分でも簡単にできるだろう。)と思われている方って多いと思います。

もちろん遺言書を作成するという行動を起こすことは素晴らしいですし、残される方の事を想っていて素晴らしいと思うのですが、自分で作成する遺言書については専門家としてはあまりお勧めできません。

理由は次の3点です。

①様式面などで不備があることに気づくことが出来ず、遺言を実行するときには本人は亡くなってしまった後なので、直すこともできない。

②遺言書作成時に想定しなければいけない将来の事、予備的な文言などを書いているのと書いていないので結論が全く変わってしまう。

③一般論としての書籍での解説と、実際の各家庭の状況は異なるから、教科書の丸写しでは対応できない部分が出ることが多い。

よく遺言の相談の際に、「どう書いたらいいですか?書き方を教えてください。」と単純に考えられて仰る方もいるのですが、そんな単純なものでもありません。

 繰り返しになりますが、もちろん遺言書を作らないよりは作るほうが、残される側の負担は圧倒的に減りますので大事です。

 ただし、遺言の中でも気を付けないと、余計なトラブルにつながるようなケースもありますので注意が必要です。

 先日も、ご夫婦で遺言書を作成したいという相談で、お話をしておりましたが仲のいいご夫婦だったため夫婦で財布は一つという認識で、お話を進めてらっしゃいました。

 共同遺言というのは禁止されているので、各人で1つずつの遺言を作らないといけない旨。また、どちらが先に亡くなるかということも誰にもわからないので、それに備えた予備的な内容も考えないといけない旨などをご説明させていただき、「遺言書の内容を検討するのも簡単ではないのですね。」と仰っておりました。

 ぜひ遺言を作成する際のご相談は、経験豊富な、弊所にお問い合わせください。

 初回相談無料で対応をさせていただきます。