自分で作った遺言に関して、公正証書遺言とは異なり、今までは、公的な機関での保管制度というものはありませんでした。 そこで、自宅で保管したり、信頼できる人、弁護士事務所や司法書士事務所などの専門家に預けたり という方法を選んできていたかと思いますが、自宅での保管の場合には、 「そもそも遺言の存在を気づいてもらえなかったり」 「遺言の存在を知り、自分に不利だと思われる相続人が、わざと遺言書を破棄したり、書き換えてしまったり (注.当然、やってはいけません。相続欠格事由に該当して、強制的に相続人の権利を失います。)」といったリスクがありました。 そこで、そのような自筆証書の遺言のリスクを回避するための新しい制度として2020年7月10日より法務局での遺言書保管制度が始まりました。 弊所でも今までに数件、取り扱ってまいりましたが、全国でもまだまだ月に1000件~2000件程度の利用しかないようで、 まだまだ知られていない制度なのかと思われます。 今回は、遺言書保管制度のメリットとデメリットを中心に、実際に利用するときの注意点なども詳しく解説していこうと思います。 <実際の流れ> まず遺言書を保管する管轄になる法務局は、次の3パターンがあります。 ①遺言者の住所地の管轄法務局 ②遺言者の本籍地の管轄法務局 ③遺言者の所有する不動産の所在地の管轄法務局 1.まず、作成者がご自身で遺言書に内容を記載します。 (内容に関しての指導・アドバイスは、法務局では行ってもらえませんので、専門家からのアドバイスをお勧めします。) 2.法務局への事前予約をしたうえで、遺言書の保管に関する申請書等を準備して持参します。その時に、以下の持参物が必要になります。 ①遺言書の原本 ②保管申請書 ③添付書類 3か月以内で本籍地及び筆頭者の記載入りでマイナンバー、住民票コードの記載のない住民票 ④顔写真付きの官公署発行の身分証(運転免許証、マイナンバーカード等) ⑤遺言書保管の手数料 3900円 こちらは収入印紙で納めます。収入印紙は、法務局内でも購入可能です。 ⑥法務局でその場で処理がなされます。 30分ほど待つと、保管証が交付されます。 <メリット> ①偽造・変造・紛失等の防止 繰り返しになりますが、自宅で保管する場合、 発見されなかったり遺言内容が不利な相続人によって破棄されたり偽造されたりということが、 公の機関である法務局に保管されることによって保全されます。 ②遺言書の検認が不要になる。 こちらは、個人的には大きなメリットかと思われる点です。 通常、自筆証書遺言の場合封をしなければならず、封をあける手続きは家庭裁判所での検認手続きといって、 相続人全員への通知がなされたうえで、行われることになります。 一般の方からすると、裁判所への申請をするということも行くこともハードルが高いうえに、 そこで相続人間が顔を合わせることにもなりますが、そのようなことを回避したいというニーズもよく聞くため、 そのようなケースでは保管制度は、使い勝手の良い制度だと言えます。 ③公正証書遺言よりも費用が安い。 法務局での保管に必要な手数料は3900円のため、一般的に公正証書遺言を作成する場合の公証人の費用と比べると予算を抑える事が出来ます。 <デメリット> ①手間がかかる 遺言書の内容を全文(財産目録以外)自筆で記載する労力と、法務局まで足を運ぶ労力がかかります。 こちらは、ご病気で入院してしまったり、施設に入ったりしてしまうと、現実的に難しくなるため、 そのような場合には、公正証書遺言の公証人の出張制度を利用することになります。 ②内容の確認まではしてもらえない 法務局の方では、遺言の内容についてのアドバイスや指導まではしてもらえないため、 自分が期待した効力のない遺言内容のままに保管してしまうということも考えられます。 せっかく作るのであれば、有効な遺言書になるように専門家に確認をしてもらうことを強くお勧めします。 <注意点> 1.遺言書のサイズと用紙、余白に注意が必要 個人的には、これは改善してほしいところです。 実際に、今までこの制度を利用してもらった方にも事前に遺言書の案文を書いていただくことを依頼するのですが、 文房具屋などでさがしても、所定の様式を満たす便箋がありません。 ・A4サイズ ・文字が読みづらくなるような模様や色彩がないもの ・最低限、上部5ミリメートル,下部10ミリメートル,左20ミリメートル,右5ミリメートルの余白をあける。 またこの余白についても法務局のコンピューターに画像を保管するための要式かと思われますが、 これを自分で測って書くというのもなかなか難しいものです。 弊所で担当した際に、この様式を少しはみ出してしまっているお客様がいたため法務局に書き直す以外に方法がないか確認したところ、 A4の用紙に元の遺言書を切り取って、上記の余白に対応したうえで貼り付けてもらったらいいという、 意外な(!?)回答を頂いたのでお客様にもご説明の上で、そのように対応させてもらったこともあります。 2.本人確認書類としての顔写真付き身分証が必須な点 こちら遺言書を作成される方で多数はご高齢の方になります。 免許証も返納していて、マイナンバーカードもお持ちでない方はまだまだ、たくさんいます。 弊所のお客様でも、両方お持ちでなく、他の公的身分証の2点などでも代用してもらえないかと交渉しましたが、 顔写真付きでないといけないということで、マイナンバーカードを役所で発行してもらいました。 (マイナンバーの発行だけでも1か月ほど時間がかかってしまったので、本来の目的を達成するために手段が厳格すぎると思われます。 この辺りももう少し柔軟性を持たせてほしいところです。) 3.遺言者本人が直接行かなければいけない点。(代理人の申請が認められない点) 本人確認の必要性の観点からも仕方ない点でもありますが、高齢で足が不自由な方や入院や施設に入所している方などは利用が難しいので 、遺言を準備される方の利便性の為にもほかの選択肢も取れるような制度設計も必要かと思われます。 <まとめ> 様式面で、もっと改善してほしいと思う点はあるものの、制度としては新たな選択肢として活用できるものだと考えます。 特に個人的には、遺言書は一度作ったらそれっきりというよりは、 定期的にライフステージの変化などに合わせて見直すことが有用であると考えているので、 単に自筆証書で書いて保管するのではなく1手間かかりますが、 法務局での保管制度を利用することによってより確実で実効性の高いものにしてはどうでしょうか。 弊所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、 ご要望に対応するための1つのツールとして遺言書に関するアドバイス・添削・案文の作成も行っております。 お客様にベストな方法を提供するために他分野の専門家とも提携をして多角的な問題解決の方法を提供いたします。 相続・財産管理のご相談ならぜひ、弊所に一度ご相談ください。 神戸、芦屋 家族信託・相続サポートセンター お問い合わせはこちらからお願いいたします。