ヤフーニュースで遺言のトラブルのような記事がありました。 
 せっかく、スムーズな財産の承継や揉めないようにするためのに遺言書を作っても、
内容に不備があって効力がないと判断されてしまったり、
遺留分侵害によってかえって揉める要因を作ってしまったりと逆効果になってしまったりします。  しかも、遺言書は効力を発揮するのは、亡くなった後なので、間違っていては取り返しがつきません。  なので、だれにも相談せずに、本やインターネットで得た不確かな情報や知識で
遺言書を作成することはお勧めしません。
 さて、元々、遺言書に関しては大きく分けると2種類のタイプがあり
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2パターンがあります。  それぞれのメリットデメリットは、こちらのページにも記載しているのですが、

 トラブルになる遺言は、形式的な点に不備があるものだけでなく
形式的には有効だけど後で揉める可能性を秘めているような場合もあります。  例えば、遺言を検討している太郎さんには、配偶者Aさん子供が長男Bさん、次男Cさんが相続人となる場合に、
今まで好き勝手ばかりやって、迷惑をかけてばかりの次男Cには家の財産は渡したくないということで、
配偶者A、長男Bだけに太郎さんの財産を相続させるための遺言書を書いたとします。
 もちろん、そのような遺言書は有効なので、その遺言書のとおりに配偶者A、長男Bに財産は承継できます。
 しかし、次男のCさんにも遺留分という権利がありますので、
相続の開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に
遺留分侵害額請求を他の相続人に対して請求する事が出来ます。  配偶者と子供が相続人の場合の遺留分は、法定相続分の2分の1となります。  今回、次男Cの法定相続分が4分の1なので、Cの遺留分は、1/4×1/2=1/8になります。  
 つまり、仮に今回、太郎さんの財産が4000万あったとすると、
1/8相当の500万円はCももらう権利があるということになります。  なので順番とするとA,Bが不動産や預貯金などを相続しても、
その後でCがABに対して遺留分の請求をして500万円を支払わないといけない。  「でも遺言書にはABに全部渡すと書いてあるのに!」「請求するなんて信じられない。」
などABとCとの関係は余計に悪化してしまいます。  こうならないためにも、しっかり遺留分にも考慮した遺言、例えば今回であれば、
4000万のうち3500万円の財産をABに500万の財産をCに渡すような遺言書にされるか、
あるいは保険金に関しては、遺留分の対象と原則ならないため、
4000万円の財産をABにという遺言書と500万をABに受け取れるような保険をかけておいて、
そのお金を原資にCが遺留分の請求をした場合には充てるなど、遺留分を考慮した遺言書作成が重要となります。  遺言書の作成に関するご相談は、ぜひ経験豊富な当事務所にご相談ください。  コロナ対応としてZOOMなどでのテレビ電話によるご相談などにも対応しております。
 
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