2020年7月10日より、 民法改正により、自筆証書遺言の方に2点改正点があります。 

 1点目は、遺言書を法務局で保管してもらう制度です。
 法務局で必要な手数料は3900円となります。
 この制度を利用することで、自筆証書遺言の弱点であった2つの点に対応する事が出来ます。

 ⓵「偽造・変造」「紛失」などのリスクを回避する事が出来ます。
 今までのとおり、自分で保管したり特定の相続人に預けたりしていると、誰も気づかずに遺言をが発見されないままになってしまったり、自分に不利な遺言書を見つけた相続人が、破棄したり偽造をしたりするトラブルがありました。
法務局という公的な機関で保管されることで、確実にそのようなリスクがなくなります。

 ⓶家庭裁判所での検認が不要になります。 
 これも今までの自筆証書遺言制度では、相続人の立会いの下で、家庭裁判所で遺言書を開封し遺言書の内容を確認する手続きが必要でした。
 このようにして相続人に公平に遺言の内容を知る機会を提供し、その後で偽造変造をされないようにするためのものでした。 
 しかし、一般の方からすると裁判所のハードルも高く、検認手続きのことを知らずに遺言書を勝手に開けてしまい、無効になってしまうようなこともあるため、検認が不要になることのメリットは大きいといえます。 
 このように、遺言書の保管制度は、非常に有効な制度だと思うのですが、注意点がありまして遺言者本人が管轄する法務局(遺言者の住所地、又は本籍地、又は不動産の所在地)に出頭する必要がありまして、代理人による申請が認められていない点です。
 これは、身体が不自由だったり病院に入院していたりして、法務局まで足を運ぶことが困難な高齢者などは難しいと思われます。 
 公正証書遺言の場合は、公証役場での作成が原則ですが、そのような方に対応するために公証人がご自宅や病院・施設などに出張していただいて作成することも可能なので、この辺りは、制度がどう変わるかどうかを今後注視する必要がありますね。 
 
 改正点の2点目は、自筆要件の緩和です。 
 今までは、全文を遺言者の自筆で書く必要があったのですが、よく書き方を間違ってしまう原因にもなっていた「財産目録」の部分を、コンピューターで作成してもいいことになりました。
 また、預金に関しては通帳の写し(コピー)を付けたり、不動産に関しては登記簿謄本をつけてもいいことになりました。
 これによって、書き間違いのリスクを減らすことも出来るし、自筆で書かなくてはいけない文字量も減らす事が出来るのでいいですよね。 
 私も今までの経験で自筆の遺言書を何度も見てまいりましたが、皆様すごく達筆で綺麗に全文書かれている方が多いですが、財産の書き方が一部抜けてしまっていたり、間違ってしまっていて、その財産に関しては、遺言書だけでは手続き上認められなくなってしまうようなケースもありましたので、今後自筆証書で遺言書を作成される方は、財産目録は第三者にもチェックしてもらったうえでパソコンなどで作るのがお勧めです。 
 遺言書は、1度書いて終わりではなく環境の変化や財産の変化などに応じて数年おきに見直すことも重要になります。
 そんなときに、自筆証書遺言と遺言書保管制度の組み合わせで、気軽に作成するのも一つかもしれません。 

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