最近、情報感度の高い方の間で評判になっている家族信託。
よくある事例は、不動産やお金を管理してもらうために家族で信託契約をするというのが一番多い使われ方なのですが、信託できる財産はそれだけではありません。

株式に関しても信託により管理する事が出来るのです。
といっても、上場会社の株式に関しては、理論上は信託できますが、実務上、まだ対応できる証券会社が少なく追いついていない状況です。
ここでいう株式とは、家族経営のような中小企業の会社の株式を指します。
中小企業の社長は、会社の規模を大きくする過程で個人の資産を投じながら会社を大きくしていくことがよくあります。
そうして、個人の資産の大半は、会社の資産に変化していたりして会社の純資産が大きければ大きいほど、その会社の株価も高くなることになります。 しかし、社長もずっと現役を続けることは出来ません。
いつかは、お子様に代替わりをする予定。
だけど株価が高く、まだお子様に完全に承継させるにはタイミングが早いと考えているような会社様は以下の点が問題になります。
1.株式を贈与することで承継をしようと思うが株価が高すぎて、贈与税がかかりすぎてしまう。 2.贈与税を回避するために、適正な価格での買取をしてもらおうとすると、それも多額のキャッシュが必要になる。 3.1,2の方法で株式を渡すと確定的にお子様が権利を取得するので、法的な権利として子供に全権が移ってしまい、失敗した時のリスクも大きい。 ここで家族信託を使うとどうなるか。 まず、信託によって、株式の持つ「財産的な価値」と「議決権を行使する権利」が切り分けられます。
そして、受益者が「財産的価値」である受益権を持ち、受託者が「議決権を行使する権利」を持ちます。 委託者=受益者つまり父親である社長が、受益権を持ったままなので贈与税の課税もなく「議決権を行使する権利」をお子様に持たせる事が出来ます。 さらに、株式の信託の場合によく使う権利で「指図権」を確保することで、100%子供が議決権を自分の思うがままに行使するのではなく、受益者であると父親の「指図」によって行使するという流れになります。 ただし、この指図権は、いつまでも設定したままだと、何のための信託かという意味が弱まってしまうこともあるので、子供がある程度の判断を出来るようになるまでとしたりして限定することが多いです。 事業承継には、数年かけて株価などもコントロールしながら対策や準備を進めることが多いかと思います。
しかし、そうして準備をしている間に万が一のことに関して、何も対策をしないままで、株主である社長が認知症や急死などしてしまうと会社の意思決定がストップしてしまう状態になります。 そうならないためにも、家族信託による対策を織り交ぜて、リスクを減らして上手な事業承継を目指していきたいですね。 家族信託を活用した自社株式の承継のご相談なら弊所にお任せください。

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