死後事務委任契約について、任意後見契約、遺言、見守り契約との比較を時系列でご紹介した動画を公開しました。

死後事務委任契約とは、亡くなった直後に発生する事務手続き(医療費の支払い、最後に発生している公共料金の支払いや停止手続きや葬儀の手配)などを、あらかじめ「この人に任せたい」という契約のことです。

■死後事務委任契約は必ずしも必要かどうか?
死後の事務手続きは、一般的に家族の人や相続人が行うケースが多いですが、家族と疎遠の場合や、不在の場合など、すぐに行う必要のある手続きを信頼できる人に任せておく必要があります。

死後事務委任契約は、任意後見契約との併用をしているケースが多いですが、任意後見契約は死亡によって契約が終了するため、無くなった後の手続きをする権限が無いため、死後事務契約を一緒にしておく場合が多いです。

また、任意後見契約は判断能力が低下してから発生する手続きのため、それまでの期間(判断能力が低下する以前の期間)、どのような状況か分からない場合もあるため、見守り契約にて状況の変化の確認を定期的な訪問やお電話で状況の変化の確認を行っております。

■死後事務委任契約と遺言の違い
死後事務委任はあくまで事務手続きを代わりにする契約で、遺言はご自身の財産をどういうふうに承継させたいかという契約であり、遺言執行者が遺言に基づいて遺言を執行するという手続きとなります。

ご不明な点などは、お気軽に「神戸市東灘区、芦屋・家族信託・相続サポートセンター」にご連絡下さい。