今回は相続登記で集める戸籍についてです。

一般的に必要なのが、「被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本」と「相続人全員の戸籍」です。

法律では配偶者とその血族が相続人であるとされ、血族は遺産を受け取れる順番や割合が決まっています。

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 第1順位:子や孫、ひ孫(直系卑属)
 第2順位:父母や祖父母、曾祖父母(直系尊属)
 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)
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これらの関係を把握するために戸籍が必要なのです。

ただし、遺言書がある場合は、「被相続人の最後の戸籍謄本(除籍)」と

「遺言によって不動産の相続人に指定された人の戸籍」のみで良いため、手間と費用が軽減されます。

このように相続の方法や事情によって集める戸籍が異なります。

一例をご紹介します。

●先に子どもが亡くなっている
本来相続人であるはずの子どもが父母より先に亡くなっている場合、その子の子どもや孫が代わって相続人となります。

そのため、亡くなった子どもについても被相続人のように出生から死亡までの戸籍が必要です。

●被相続人に子どもがいない
父母が健在の場合は父母の戸籍、父母が死亡している場合は死亡が確認できる戸籍と、相続人となる祖父母の戸籍が必要です。

●被相続人に子どもも父母(祖父母)もいない
このケースは被相続人の兄弟姉妹が相続人にあたります。

兄弟姉妹を漏れなく把握するために父母の出生から死亡までの戸籍を取得します。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子どもが相続人になります。

同様に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍が必要です。

 

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