前回のブログで叔父が相続登記をしたことを話題にしましたが、

叔父のようにパソコンが使える方であれば申請書類の作成はそれほど難しくないのかなと思います。

それよりも何度か尋ねられたことが、添付する戸籍のことでした。

 

祖母は遺言書を作っていなかったので遺産分割協議による相続となり、出生から死亡までの戸籍謄本が必要でした。

戸籍謄本には「本籍」「氏名」「生年月日」などが記載されていて、

「被相続人が死亡したこと」

「不動産の相続人が確かに相続人であること」

「他に相続人がいないこと(前夫・前妻との間に子どもがいないこと)」

の証明になります。

 

これらは最新の戸籍だけでは確認できないため、過去の戸籍(除籍謄本・改正原戸籍謄本)も法務局に提出するのです。

また、相続登記では、被相続人(亡くなった人)が

不動産の登記簿(登記事項証明書)に記載されている所有者と同一人物であることを証明する必要があります。

登記簿には所有者の「住所」と「氏名」が記録されていますが、

戸籍に「住所」は載っていないため同一人物の根拠としては不十分といえます。

そこで求められるのが、本籍入りの住民票の除票(もしくは戸籍の附票)です。

住民票の除票に記載されている「氏名」「生年月日」「本籍」と、

戸籍に記載されているそれらの一致をもって同一人物であると認められます。

 

※登記の難易度は登記の種類や内容によりますので、相続人が多い、取得できない書類があるなど

複雑なものは司法書士にご相談くださいね。

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