不動産を売却するということは、重要な契約を行うことになります。

法律上、契約を行うには、判断能力が必要とされております。

例えば、判断能力が十分でない人(未成年者など)の法律行為はその人だけでは、完結することができず、親の同意が必要だったりしますよね。

ここで、もし認知症の具合が進行しており、ちゃんとした判断が出来ない人が不動産の売買をしたとなるとどうなるでしょう?
契約ごとは前提として、ちゃんと判断出来る能力が求められますので、契約が無効になる可能性があります。

この場合に、どうしても自宅を売ってお金を捻出しないとということで他の家族が中心になって、

不動産の売却の話を進めていくケースがありますが、あくまで不動産を売る・売らないの判断ができるのは不動産の名義人になります。

不動産の売買などの場合には、法律上その方が判断能力があるかについてを確認ないと、

そのように無効な取引となってしまう恐れがありますので、司法書士が必ず意思の確認を行います。

その時に、ご本人の認知症が進んでいてはっきりと意思を確認できないとなると、このままでは取引は進められない旨をお伝えいたします。

そのような場合には、成年後見制度を利用するしかありません。

注意しないといけないのは、このような場合に、

ご本人の確認も疎かにしてご家族の意向だけで進めてしまうような不動産業者さんや司法書士がいるようです。

取引をしてしまった後に、それが判断能力がなく無効だということになると、

不動産を購入された買主さんやその関係者など多くの方に迷惑がかかることになります。

このようなリスクを回避するにはどのようにすればよいでしょうか?

 

③へつづく・・・