遺言書は、一度作ったらそれで終わりというわけではなく、
定期的に状況の変化などに合わせて作り直すことも出来ます。

例えば、財産に関して大きな変動があった場合。

不幸にも遺産を承継させようとしていた相続人の方が先に亡くなってしまった場合

遺産を承継させようとしていた子との関係が悪化してしまった場合。

そもそもの遺言書に不備を発見した場合・・・などなど

作りかえた遺言書は、基本的には後で作った遺言書の効力が優先されますが、
内容の一部についての変更ということも出来ます。

また、遺言書を作成する時点と、相続が発生する時点では財産が変動しているのは当然の話なので、
作成当時の財産を売却したりすることももちろん可能です。

遺言書の目的は、想いを残しスムーズな相続手続きを実現することですが、
作った遺言書に縛られて自由に出来なくなってしまっては本末転倒です。
是非、家族のためそして、自分のためにも遺言書を作成することを検討してみてください。

 

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司法書士:冨本隆介