先日、記載したとおり不動産の共有はややこしい問題ですが、株式(自社株)の共有もかなりややこしい問題です。
日本企業の中小企業の割合は99.7%といわれていますが
(参考朝日新聞DIALOG 2018/6/25 https://www.asahi.com/dialog/articles/11631420)
中小企業のほとんどが、オーナー創業者が株の大半をしめている企業です。
そのような場合に、

突然、相続が発生してしまうとどうなるでしょうか?

代表者を変更しなければいけないのはもちろんですが、その変更を決議するのは株主総会です。
株主総会で株式の過半数をもって決議するのですが、株式を相続した場合、遺言書がないと遺産分割協儀が整うまでの間、
オーナー社長がもっていた株式のすべてに関して相続人間で共有状態になってしまい共有者同士の足並みが揃わないと決議が行使できない状態=デットロック状態に陥ります。

これは、会社にとって致命的です
新社長の交代も出来なければ、様々な意思決定も代表者不在のままでは進みません。
すべての財産に関しての遺言を作るのはむずかしい場合でも
経営する会社の株式の行き先だけは遺言書で作成しておくことを強くお勧めします。

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司法書士:冨本隆介