2.遺言の効能 その2

前回は、遺言には財産の“行き先“をしっかり決めておける。それによって争う相続
を防ぐことが出来るという効能について書きました。
前回の記事はこちら

今回は、違った観点から遺言の効能をご説明いたします。
それは、相続人以外の方に自分の財産を亡くなったときに渡したいという想いを叶え
る効能です。

これも遺言書を作成していない場合、相続人以外の第三者がその方の財産を取得する
ことはありませんが、遺言に書くことによって相続人以外の方でお世話になった方や
寄付をしたい団体などに遺産を遺す事が出来ます。

これはもちろん生前に贈与や寄付という形ですることも出来るのですが、生きている
間はどれだけお金が必要か読みにくい部分もありますので、亡くなったタイミングで
自分の財産の一部をお世話になった人にも渡したいと考えられたり、社会のために役
立てて欲しいと考えられる方も増えてきております。

また、生前に贈与という形で財産を渡す場合、税金としては贈与税の課税がなされま
すが、遺言によって相続人以外の第三者に財産を引き継ぐ場合でも贈与税ではなく、
相続税によって処理がなされます。
一般的には相続税より、贈与税のほうが課税のハードルが低く税率も高額であることが多ため、
そういった観点からも遺言によって財産をお渡しすることも検討されるのも一つかと思います。
(税金に関しては、専門家である税理士の指南の下でシュミレーションを行なうことをお勧めします。弊所から
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遺言書の効能。
まだまだ続きます。

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司法書士:冨本隆介

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