3.遺言の効能 その3

遺言の効能シリーズの続きです。

遺言の効能その1
遺言の効能その2

手続きが簡略化できる
これはどういったことかというと、遺言書がない場合、実務上の手続きで、
「銀行口座の解約」にしても、
「不動産の名義変更」にしても、
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。

これが意外と厄介で、最後の戸籍というのは何となくイメージが沸くかと思うのですが戸籍制度が年度とともに変更されていってますので、
現在の縦型の戸籍から、それ以前の横型の戸籍、そして結婚などによって戸籍を新しく創設されている場合などは、それ以前の戸籍まで遡って収集しなくてはいけません。

大体平均すると、最低でも3つ、多い方だと5つとか6つの戸籍をたどる必要が出てきます。

また、相続人のほうの戸籍も必要になりますし、印鑑証明やその他諸々の書類が必要になり、集めるだけで2週間や1ヶ月ほどかかる場合もあります。
すぐに、銀行の口座を解約してお金が必要であっても、
死亡の事実を銀行側が知ると口座は凍結され引き出しなどが出来なくなります。
(貸金庫なども開けることが出来なくなってしまいます。)

これに対して、遺言書がある場合は、遺言書の中身にリンクした部分のみが判明すれば手続きが進められますので、
遺言書と死亡したことがわかる除籍などを提出することで手続きが進めることも可能な場合もあります。

いずれにしても、遺言を作成しなかったために、たくさんの書類を集めて、かつ相続人全員の話し合いによる遺産分割協儀が必要な場合と比べて、
あきらかに時間の短縮した形でスムーズに手続きを進めることが出来ます。

このため、例え相続人が一人であっても遺言を作るメリットはあると言えるのではないでしょうか?

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司法書士:冨本隆介

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