「遺言書のネガティブなイメージを変えたい」

皆様、遺言書というとどのようなイメージをお持ちでしょうか?

実際にご相談の中や、セミナーなどで聞いてみると、様々な声があります。

・「自分の家は遺言書を作るほど資産なんてありませんねん(笑)」

・「うちの家族は仲がいいから揉める様な事ないからわざわざ大そうな遺言書なんて作る必要ない。」

・「死」を連想させて縁起が悪そうだから書きたくない。
(“遺書“と誤解してませんか??”遺書”と”遺言書”は全く別物です。)

・「子供が一人だけだからわざわざ遺言書作る必要もないですよね?」

などが多く寄せられます。

しかし、これだけ厄介者扱いされがちな遺言書ですが、薬でいうと様々な効能があります。
これからいくつかを解説を交えてご紹介させていただきます。
この効能を知ってもらうと作らない理由が見当たらないのではないでしょうか?

遺言書の効能1

遺産分割手続きが不要になる。
相続においては、順位や割合などの方法を定めているのは民法です。

そこで遺言書がない場合は、法定相続分というのがありますが、現実にはその通りではなく相続人全員による話し合いで遺産分割協儀というものを行なって、実際の分け方を決めます。

例えば、不動産(自宅)と預貯金が3000万円、証券会社に株式などの資産が1000万円ほどお持ちの方がいるとします。

そして、自分が亡くなったときに相続人になるのは配偶者とお子様3人の4人。

こうなった時に、預貯金や株式などは金額に応じて分けるなどして分割しやすいかと思いますが、やっかいなのは不動産です。

実際は、配偶者の方がお住まいになられているケースが多いと思いますので配偶者の方が引き継ぐのがスムーズですが、この不動産の価値が預貯金と比べて高額であったときに(例えば1億円など)はたして配偶者だけの名義にして子供が納得するでしょうか?

もちろん、不動産も持分の共有といって2分の1ずつとか3分の1ずつとか、割合を決めて共有することも出来ます。

しかし、この共有は、ご夫婦などでない限りはしない方がいいことが多いです。

なぜかというと、不動産を売却するなど処分をしたくっても、共有者全員の同意がないと、売却することが出来ません。
一人でも反対してしまうと事が先に進みません。
そう考えると、なかなか相続人同士で話し合いによって財産の分け方を決めるって難しそうじゃないですか?
(特に相続の場合は、相続人だけではなく、子供同士の配偶者など“外野”の人が入ってきがちです。)
これが遺言書を作っていれば回避できます。

遺言書の効能の1番目は、「自分の財産の“行き先“を決めることが出来る」という点です。

遺言書がなければ、相続人の全員の話し合いで決めなければいけない分け方を、元々財産をお持ちのあなたの意思で分けることが出来ます。

つまり遺産分割より、遺言が優先するということです。
もちろん、遺言の内容によっては、不満のある相続人(取り分が少ない人)なども出てくることもありえますが、もらう人同士で決めるのではなく、あげる人が決めたことのほうが、納得もしやすいのではないでしょうか?
遺言の1番の効能は、何といってもこの財産の“行き先”を決めることで、話し合いによる揉め事を回避する点にあるといえます。

遺言書の効能は、まだまだあります。
続きは次回以降に。

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司法書士:冨本隆介