大切なご家族が亡くなられた後に、不動産や、預貯金等の相続手続きがある場合に、ご遺族の方が作っておかれると便利なものが

【法定相続情報一覧図】です。

相続した不動産の所有権移転登記がされないまま放置されると、所有者不明土地や空き家問題の一因となります。

そのため、不動産を相続された方に相続登記をしてもらおうと、新設されたのが法定相続情報証明制度なのです。

亡くなられた方が、いくつもの金融機関に口座を持っていた場合、相続人の方は、相続関係を証明する戸籍を各金融機関に提出しなければなりません。

戸籍謄本 450円/1通
除籍謄本 750円/1通
改正原戸籍 750円/1通

 

相続人全員の戸籍と、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めるとなるとそれなりの費用と労力が必要になります。

そして銀行に提出した場合、返却されるまで時間がかかってしまうことがあるので、集めた戸籍を使いまわしで複数の金融機関に提出する場合、相続手続きにかなりの日数を要します。

なので、戸籍を一通り集めたら、法定相続情報一覧図を作成することをおすすめします。

法務局の登記官が戸籍の確認をしてくれますし、もし万が一添付書類に不足があった場合は法務局から連絡があるので追加で提出すれば問題ありません。

法定相続情報一覧図の発行手数料は無料です。

作成から5年間登記所にて保管されるので、その間何度でも再発行可能です。

相続人の方の負担を減らすために設けられた制度なので、どんどん活用していきたいですね。

 

※ただ、法定相続情報一覧図だけでは預貯金の相続はできないので注意が必要です。

金融機関に提出する印鑑証明書等、別途必要な書類もあります。

 

 

法定相続情報証明制度についてはこちら

 

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