遺言書について、わかりやすく動画でご紹介。

遺言とは亡くなられた後、「自分の財産をどのように承継させていきたいか」、というのをあらかじめ決めておく文章となります。

遺言は法律で書き方などが決められています。

遺言書の種類は大きく3種類

「自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言」というものがあります。

自筆証書遺言は誰でも作成できるわけではなく、法律上15歳以上と定められていますが、遺言能力が必要です。
また、仮に認知症が出てしまって判断が出来ない場合、無効と判断されるケースもあります。

遺言書の内容は書き直しは可能です。

遺言書の保管は公正証書遺言の場合は、原本は公証役場に保管されますが、自筆証書遺言の場合は、遺言執行者を定めるため、その人に預けたり、自宅や貸金庫に預けるケースがあります。

注意点として、自筆証書遺言を作成したことを誰かに伝えておかないと、発見されず内容を実現できなかったというリスクもありますので、作成したことを大事な人に伝えておくことも重要です。

また、2020年7月から相続法の改正があり、法務局で遺言書を保管してくれる制度ができました。

 

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